民生委員になって今年で3期8年目です。
友人知人、地域で初めて会う方から、「民生委員って何をするの?」「民生委員って何をしてくれるの?」とよく聞かれます。
簡単に言うと、住民(主に高齢者)の見守りや相談事の窓口です。
「どこに相談しに行ったらいいのかわからない」などという時にまず、民生委員に聞いてみよう!というのは、なかなか賢い使い方です😄
住民に限らず、介護事業者から「利用者の緊急通報システムを止め忘れた、どうしたらいい?」とか、地域の不動産屋さんから「住民を最近見かけない、訪問してみてほしい」とか、いろいろなお問い合わせやお願い事も引き受けます。
つまり、住民の一番近くに住んでいることを生かした相談窓口と言う感じです。
そして、必要に応じて民生委員から各種関係機関につなぎます。(リーフレットの写真から一部を載せておきますね)
先日、「介護を語ろう!」に「生計同一関係に関する申立書」についてのご投稿をいただきました。
調査書や意見書を発行する(証明事務)のも、実は、民生委員活動の一つにあります。
具体的には、児童扶養、学校関係助成、健康保険、年金関係の各種申請等に当たって、第三者の証明が必要になった時に、証明書や意見書の発行を行います。
従って、今回のように年金の未支給受給申請に当たって請求者が亡くなった方(被保険者)と同一の生計であった事実を証明する証明書を民生委員が原則として発行することは可能です。
でも、「民生委員なんて知らないし、会ったこともないし」と思わるかもしれませんよね。
大丈夫です。たいていの方は会ったことないですから😅
民生委員には頼みたいときだけ連絡するでよいのです。
また、民生委員に知られるのは恥ずかしいとか、怖いと思われることもあるでしょう。
厳格な守秘義務が民生委員には課せられていますから安心してください。
依頼されたら速やかにお会いしてお話をお聞きし、事実を確認して調査書や意見書を発行します。(但し、先方の申請書類自体にはサイン・押印はしません。必ず全国統一の民生委員専用の様式を使います。それを添付していただければ大丈夫ということになっています)
なぜこのような証明事を民生委員が取り扱うかと言うと、社会福祉の増進に努める任務にある民生委員なので、原則として社会福祉関係事業の調査依頼については可能な範囲で取り扱うことになっているのです。
私もこれまでに年金関係で一度、証明書を依頼されたことがあります。
高齢者の中には、民生委員というのは生活困窮者を支援している人というイメージを強く持っている方もいて、訪問を拒否されることもありますが、今の民生委員はあらゆる住民の生活上の様々な困りごとや心配事の相談窓口で「ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください」をうたい文句に活動しています。
嫌わないで上手く利用してくださいね~。
民生委員について何かご質問があれば、お気軽にレスも付けてください😊